北海道金魚すくい選手権大会
北海道金魚すくい競技連盟規約
第1条 (名称・所在地)
本連盟を「北海道金魚すくい競技連盟」と称し、その事務所を北海道旭川市末広2条8丁目8番13号に置く。
第2条 (目 的)
本連盟は金魚すくい競技会を通じて金魚愛育者の普及拡大を図るとともに、青少年に動物愛護の精神を涵養
することを目的とする。
第3条 (事 業)本連盟は目的達成のため、次の活動を行う。
1 北海道金魚すくい選手権大会の開催。
2 金魚愛育者の普及拡大。
3 青少年に動物愛護の精神を涵養する。
4 金魚すくい技術を向上させるための指導者の育成。
5 その他本連盟の目的達成のため必要な事項。
第4条 (組 織)
本連盟は、第2条の目的に賛同する個人をもって組織する。
第5条 (役 員)本会に次の役員を置く。
1 顧問 若干名
2 会 長 1名
3 副会長 若干名
4 事務局長 1名
5 会計責任者 1名
6 会計監事 1名
第6条 (役員の選出及び任期)
1 会長は総会において選出する。
2 本会の役員は会長が委嘱し総会において選出する。
3 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第7条 (会 議)
1 会長は毎年1回の通常総会その他必要に応じて臨時総会を招集する。
2 会長は必要に応じて役員会を招集する。
第8条 (経 費)
本会の経費は会費、寄付金等をもってこれにあてる。
第9条 (会計年度及び会計監査)
1 本会の会計年度は、毎年4月1日より3月31日までとする。
2 会計責任者は、本会の経理につき年1回会計監事による監査を受け総会で報告する。
第条 (補 則)
本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。
附 則 この規約は平成25年4月1日より施行する。